第1条(著作権およびその他の知的財産権) |
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許諾プログラムの著作権およびその他の知的財産権は、ダウンロードされた許諾プログラムに記載されている名称に関わらず、甲が有し、著作権法およびその他の知的財産権に関する法律及び条約によって保護されています。本使用許諾契約書に明記されている場合を除き、著作権を含む許諾プログラムにかかるいかなる知的財産権も、お客様に譲渡または許諾されないものとします。
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第2条 (使用権) |
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甲は許諾プログラムの非独占的使用を乙に許諾します。許諾プログラムの1コピーのみを、1台のコンピュータハードウェア(ただし、1台のコンピュータハードウェアに1オペレーティングシステムのみが インストールされている場合に限る)へインストールし、当該コンピュータハードウェア上で使用する場合に限り有効です。 また、複数のコンピュータハードウェア上で許諾プログラムを使用する場合、 同時に使用しない場合であっても、使用するコンピュータハードウェアの台数と同数の許諾されたライセンスを必要とします。
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第3条 (複製の禁止) |
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乙は許諾プログラムの複製をバックアップ以外の目的で行うことはできません。乙が本条項に違反した場合、乙の作成した複製品の所有権は甲に帰属するものとし、甲は即時全複製品の引き渡しを乙に対して要求することができるものとします。
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第4条 (貸与権の禁止)
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乙は甲の書面による事前の承諾なしに、第2条に規定する許諾プログラムの使用権を、譲渡または貸与等の方法で第三者に提供することはできません。
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第5条 (賠償請求)
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乙が、第3条または第4条に違反して許諾プログラムの複製または貸与等を行った場合、甲は乙に対し、損害賠償として、許諾プログラムの標準販売価格に複製枚数または貸与枚数を乗じて得た額に相当する金額を請求できるものとします。
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第6条 (期間)
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本契約は、本パッケージをダウンロードしたときから効力を生ずるものとします。
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第7条 (契約の終了)
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乙は、甲から提供された許諾プログラム、説明書を含む甲からの提供物及びその複製物を全て破棄し、その旨を証明する文書を甲に送付することにより、本契約を終了させることができるものとします。
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第8条 (甲の免責)
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甲は許諾プログラムの使用により生じた損害に関していかなる責任も負わないものとします。
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第9条 (プログラムの変更)
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甲は乙に予告なしに改良のために許諾プログラムの変更を行うことがあります。
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第10条 (許諾プログラムの変更または改作の禁止)
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乙は、いかなる理由があっても許諾プログラムの変更または改作をすることはできません。
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第11条 (不正目的での使用禁止)
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乙は許諾プログラムを、直接又は間接に、核兵器、生物兵器若しくは化学兵器、又はこれらを運搬するためのミサイル等の大量破壊兵器又は通常兵器の開発、設計、製造、保管若しくは使用等の目的で自ら利用しないこと、若しくは第三者に利用させないこととします。
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第12条 (法律)
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本契約は、日本国法に準拠するものとします。
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以上
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